ご利用までの流れ

訪問看護は赤ちゃんからお年寄りまで年齢に関係なく、医師からの指示があればご利用いただけます。

    1. 介護保険の対象について

    介護保険の対象となるかどうかは年齢、病名なで判断します。介護保険に該当しない場合は医療保険(国民健康保険等の健康保険)で対応します。

    ・介護保険で訪問看護を受けられる方
    40歳以上64歳
     加齢に伴う特定疾病が原因で介護が必要となり、「要支援1~2」「要介護1~5」と認定された方
    65歳以上
     加齢に伴い介護が必要となり、「要支援1~2」「要介護1~5」と認定された方

           介護保険の申請
             
         要介護・要支援認定

    要介護1~5の方
    居宅サービスで訪問看護を受けます。ご担当のケアマネージャーがケアプランを作成します。
    
    
    
    
    要支援1~2の方
    介護予防サービスで訪問看護を受けます。包括支援センターやご担当のケアマネジャーがケアプランを作
    成します。

    厚生労働大臣が定める疾病等
    厚生労働大臣の曽田メル疾病等の方は、医療保険での訪問看護を受けます。詳しくはお問い合わせください。

    ・医療保険で訪問看護を受けられる方
    40歳未満
     難病、がん、小児疾患、精神疾患など、医師が 必要と認めた人                     40歳以上64歳
    難病、がん、小児疾患、精神疾患など、医師が必要と認めた人
    加齢に伴う特定疾病に該当しない人(がん末期を除く)                        65歳以上
    介護保険の要介護・要支援認定を受けていない人で、訪問看護が必要な人

    ※要介護・要支援認定を受けている場合でも、退院直後や病状の旧姓憎悪期、精神疾患、がん末期や難病の場合は、医療保険で訪問看護を受けます。   

    1. 主治医よる訪問看護指示書の発行
    1. 契約
    1. サービス担当者会議(介護保険利用の方)
    1. 訪問看護の利用開始
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