訪問看護は赤ちゃんからお年寄りまで年齢に関係なく、医師からの指示があればご利用いただけます。
- 訪問看護の利用検討
介護保険利用されている方は、担当ケアマネージャーへご連絡ください。介護保険を利用されていない方は、主治医へご相談ください。ご不明な点等ございましたら、スタッフより利用の流れをご説明させていただきますので、ご連絡ください。
- 介護保険の対象について
介護保険の対象となるかどうかは年齢、病名なで判断します。介護保険に該当しない場合は医療保険(国民健康保険等の健康保険)で対応します。
・介護保険で訪問看護を受けられる方
40歳以上64歳
加齢に伴う特定疾病が原因で介護が必要となり、「要支援1~2」「要介護1~5」と認定された方
65歳以上
加齢に伴い介護が必要となり、「要支援1~2」「要介護1~5」と認定された方
介護保険の申請
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要介護・要支援認定
要介護1~5の方
居宅サービスで訪問看護を受けます。ご担当のケアマネージャーがケアプランを作成します。
要支援1~2の方
介護予防サービスで訪問看護を受けます。包括支援センターやご担当のケアマネジャーがケアプランを作
成します。
厚生労働大臣が定める疾病等
厚生労働大臣の曽田メル疾病等の方は、医療保険での訪問看護を受けます。詳しくはお問い合わせください。
・医療保険で訪問看護を受けられる方
40歳未満
難病、がん、小児疾患、精神疾患など、医師が 必要と認めた人 40歳以上64歳
難病、がん、小児疾患、精神疾患など、医師が必要と認めた人
加齢に伴う特定疾病に該当しない人(がん末期を除く) 65歳以上
介護保険の要介護・要支援認定を受けていない人で、訪問看護が必要な人
※要介護・要支援認定を受けている場合でも、退院直後や病状の旧姓憎悪期、精神疾患、がん末期や難病の場合は、医療保険で訪問看護を受けます。
- 主治医よる訪問看護指示書の発行
- 契約
- サービス担当者会議(介護保険利用の方)
- 訪問看護の利用開始